税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

確定申告をすれば税金の還付を受けられる人

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 確定所得申告の義務がない者でも、その年の予納税額、源泉徴収税額及び外国税額控除額の合計額が年税額を超える場合には、確定申告書を提出して所得税の還付を受けることができる。これに該当する主な場合は次のとおりである(法122)。

  • (1) 源泉徴収された配当や原稿料等の収入が少額で、その他の所得もない場合
  • (2) 給与所得者で雑損控除や医療費控除や住宅借入金等を有する場合の特別控除を受けられる場合
  • (3) 給与所得者で年の中途で退職し、その後就職しなかったため、年末調整を受けなかった場合
  • (4) 予定納税をしたが、災害等のため所得金額が配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額以下となった場合

備考

確定申告により還付を受ける場合には次の事項を確定申告書に記載しなければならない(令267)。

  • ① 還付を受けようとする金額
  • ② 還付を受けようとする銀行又は郵便局名
  • ③ 源泉徴収された事実の証明となるべき明細等

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