1 確定申告税額の延納
確定申告により納付すべき所得税額の2分の1相当額以上を第3期の期限(3月15日)までに納付し、納税地の所轄税務署長に延納の届出書を提出した場合には、その残額は5月31日まで延納が認められる(法131①)。
備考
復興特別所得税も同様に延納を認めることとされている(復興財確法18④)。
2 延払条件付譲渡の所得税額の延納
山林所得又は譲渡所得の基因となる資産を所定の延払条件付で譲渡した者が一定の要件に該当している場合には、確定申告による納付税額のうち当該譲渡に係る税額の全部又は一部につき、申請により、担保の提供を条件として、5年以内の延納が認められる(法132)。
なお、確定申告税額及び延払条件付譲渡の所得税額の延納が認められた場合には、それぞれの延納に係る所得税について延納の期間の日数に応じ、年7.3%の割合(各年の利子税特例基準割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中において利子税特例基準割合とされる。)で計算した利子税をその延納税額に合わせて納付しなければならない(法131③、136、措法93①)。
備考
死亡又は出国の場合の確定申告については、確定申告税額の延納は適用されない。
税務署長は、延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(所法132①)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に100分の2.1を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとされている(復興財確法18⑤)。
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、その復興特別所得税申告書に控除しきれなかった源泉徴収特別税額又は予納特別税額の金額の記載があるときは、税務署長は、その復興特別所得税申告書を提出した者に対し、その金額に相当する復興特別所得税又は予納特別税額を還付することとされている(復興財確法19①③)。