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更新日:2021年12月07日
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年のこれらの所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超えるものは、確定申告書を提出した場合を除き、翌年3月15日までに総収入金額報告書を提出しなければならない(法233)。
備考
総収入金額報告書の記載事項はその年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額の合計額等である(規103)。