税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付

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1 源泉徴収税額等の還付

 確定所得申告書又は確定損失申告書の提出があった場合に、その年分の所得税額の計算上控除しきれなかった外国税額控除の額又は申告納税額の計算上控除しきれなかった源泉徴収税額があるときは、所定の事項を記載した確定申告書を提出することによって還付される(法138)。

備考

純損失の繰戻しによる還付の請求をしようとする者は、次の事項を記載した還付請求書を提出しなければならない(法142規54)。

  • (1) 還付を受けようとする所得税の額
  • (2) その計算の基礎
  • (3) 氏名及び住所
  • (4) 純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
  • (5) 還付を受けようとする純損失の金額
  • (6) その他参考となるべき事項

2 予納税額の還付

 確定申告書の提出があった場合に、予納税額の控除不足額があるとき又は確定損失申告書の提出に際し予納税額の記載があるときは、これらの金額に相当する予納税額は還付される(法139)。

3 純損失の繰戻しによる還付

 青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額があるときは、純損失の金額に係る税額の還付を請求することができる(法140)。

 この場合に、控除した純損失の金額に相当する所得税の額が、その年の前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税は除く。)を超えるときは、還付の請求をすることができる金額は、その年の前年分の所得税の額に相当する金額が限度とされる(法140)。

 なお、事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる一定の事実が生じた場合に、その年の前年において生じた純損失の金額があるときは、その年の前年及び前々年分の所得税につき青色申告をしている場合に限り、上記に準じ、純損失の金額について還付の請求ができる(法140⑤)。

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