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更新日:2021年12月07日
課税総所得金額若しくは課税退職所得金額又は課税山林所得金額の5分の1相当額を、それぞれ次の各級に区分して逓次に次の税率を乗じて税額を計算する。課税山林所得金額の税額については、これにより求めた税額を5倍した金額が算出税額である(法89①)。
〔税率〕