税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 課税総所得金額若しくは課税退職所得金額又は課税山林所得金額の5分の1相当額を、それぞれ次の各級に区分して逓次に次の税率を乗じて税額を計算する。課税山林所得金額の税額については、これにより求めた税額を5倍した金額が算出税額である(法89①)。

〔税率〕

 195万円以下の金額5%
 195万円を超える金額10
 330    〃    20
 695    〃    23
 900    〃    33
1,800    〃    40
4,000    〃    45

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