総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、山林所得金額から所得控除の金額を控除した残額が、課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額となる(法89②、措法8の4①、28の4①、31①、32①、37の10①、37の11①、41の14①)。
備考
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額に1,000円未満の端数が生じたとき又は全額が1,000円未満のときは切り捨てる(通則法118①)。
課税山林所得金額については、税率の累進度を緩和するために(12)の5分5乗方式がとられている。