この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
金融商品取引業者の営業所等に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者(居住者等)が、次の未成年者口座内上場株式等の区分に応じ、それぞれの期間内に支払を受けるべき配当等(その金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で一定のものである配当等に限る。)については、所得税を課さない(措法9の9①)。
ただし、居住者等の基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については、遡って課税される(措法9の9②)。
備考
未成年者口座、未成年者口座内上場株式等、契約不履行等事由、非課税管理勘定、継続管理勘定等については、