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金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等(その金融商品取引業者が国内における支払の取扱者で一定のものである配当等に限る。)については、所得税(及び住民税)を課さない(措法9の8)。
備考
「金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関又は投資信託委託会社をいう。
1 非課税口座内上場株式等の配当等の範囲
「非課税口座内上場株式等」とは、非課税上場株式等管理契約等に基づき非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又はその非課税口座に保管の委託がされている上場株式等をいい、非課税の対象となる「配当等」とは、配当等(源泉分離課税とされている私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び国外私募公社債等運用投資信託等を除く。)のうち、以下のものをいう。
備考
令和6年1月1日以降は、次の配当等も非課税の対象とされる。
非課税口座、非課税上場株式等管理契約、非課税管理勘定、累積投資勘定等については、
2 支払の取扱者の範囲
「支払の取扱者で一定のもの」とは、配当等の支払を受ける者のその配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいう(措令5の2の2、措規5の5の2)。