税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等(その金融商品取引業者が国内における支払の取扱者で一定のものである配当等に限る。)については、所得税(及び住民税)を課さない(措法9の8)。

備考

「金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関又は投資信託委託会社をいう。

1 非課税口座内上場株式等の配当等の範囲

 「非課税口座内上場株式等」とは、非課税上場株式等管理契約等に基づき非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又はその非課税口座に保管の委託がされている上場株式等をいい、非課税の対象となる「配当等」とは、配当等(源泉分離課税とされている私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び国外私募公社債等運用投資信託等を除く。)のうち、以下のものをいう。

  • ① 非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、その非課税管理勘定を設けた日から同日の属するする年の1月1日以後5年を経過するまでの間に支払を受けるべきもの(措法9の8一)。
    •  イ 金融商品取引所に上場されている株式等その他これに類するものの配当等で、内国法人から支払がされるその配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者がその内国法人から支払を受けるもの以外のもの
    •  ロ 公社債投資信託以外の投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
    •  ハ 特定投資法人の投資口の配当等
  • ② 非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、その累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの(措法9の8二)
    •  イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち金融商品取引所に上場されている株式等の収益の分配
    •  ロ 公社債投資信託以外の投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
  • 備考

     令和6年1月1日以降は、次の配当等も非課税の対象とされる。

    •  イ 非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の上記②イロの配当等で、その特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの(措法9の8三)
    •  ロ 非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の上記①イ~ハの配当等で、その特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの(措法9の8四)

非課税口座、非課税上場株式等管理契約、非課税管理勘定、累積投資勘定等については、260頁以下参照。

2 支払の取扱者の範囲

 「支払の取扱者で一定のもの」とは、配当等の支払を受ける者のその配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいう(措令5の2の2措規5の5の2)。

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