- ① 確定申告書を提出する居住者等の平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限る。)を限度として、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する(措法37の12の2①)。
- ② 居住者等が、上場株式等に係る譲渡損失の金額(この特例の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、一定の要件の下で、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)から繰越控除する(措法37の12の2⑤)。
(8)税額の計算(247頁)参照。
利子等並びに公社債及び公社債投資信託等の受益権の譲渡損失については、平成28年分以後の所得税について適用される(平成25年改正法附則46)。また、平成27年分までは、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除ができる。