税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例

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上場株式等の配当等の源泉徴収選択口座への受入れ

 平成22年1月1日以後に特定口座のうち源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を通じて支払を受けるものその他一定の要件を満たす上場株式等の配当等について、その営業所の長に届出を行うことにより、その源泉徴収選択口座に受け入れることができる。

 源泉徴収選択口座を有する居住者等が支払を受ける上場株式等の配当等のうち源泉徴収選択口座に受け入れたもの(源泉徴収選択口座内配当等)については、その源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する(措法37の11の6①)。

備考

(5)所得金額の計算(131頁)参照。

源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収に関する特例

 金融商品取引業者等が居住者等に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、その源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、その年中の源泉徴収選択口座内配当等の総額からその上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した残額に対して源泉徴収税率を乗じて計算した金額とする(措法37の11の6⑥)。

備考

(10)配当所得についての源泉徴収事務(347頁)参照。

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