税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

土地の譲渡等に係る事業所得等の分離課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 上記の項目に対し、不動産業者等が他の者(当該不動産業者等が非居住者である場合、一定の事業場等を含む。)から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下同じ。)又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。以下同じ。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした土地等を含む。)の譲渡をした場合は、他の所得と区分して、分離課税とする特例が設けられている(措法28の4)。

 この課税の特例を概観すると次のとおりである。

(1) 原則

その年の1月1日における所有期間所得に適用される税率
5年以下次の①と②とのいずれか多い方の税額による分離課税
① 課税所得×40%(住民税12%(道府県民税4.8%、市町村民税7.2%))
② 総合課税による上積税額×110%(住民税も同様110%)

(注) ただし、平成10年1月1日から令和5年12月31日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない(措法28の4⑥)。したがって、平成10年1月1日から令和5年12月31日までの間の土地の譲渡等による事業所得又は雑所得は、所有期間の長短にかかわらず一般の事業所得や雑所得と同様に、他の所得と総合して課税されることになる。

(2) 適用しない場合

 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡、独立行政法人都市再生機構等に対する一定の土地等の譲渡、収用交換等による一定の土地等の譲渡及びその他一定の土地等の譲渡については、(1)の土地重課制度は適用されない(措法28の4③)。

備考

土地等の譲渡には、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該不動産業者等が非居住者である場合、一定の事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で一定のもの及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずる一定のものを含む(措法28の4措令19②③)。

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