税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

土地建物等に係る譲渡所得の純損失の繰越控除の禁止

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 前年から繰り越された純損失の金額については、土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、控除することはできない(措法31③三)。

 ただし、前年から繰り越された雑損失の金額については、控除することができる。

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