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更新日:2021年12月07日
前年から繰り越された純損失の金額については、土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、控除することはできない(措法31③三)。
ただし、前年から繰り越された雑損失の金額については、控除することができる。