- ① 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次に掲げる取引又は取得をし、かつ、次に掲げる取引又は取得(以下「先物取引」という。)の区分に応じそれぞれに定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡(以下「差金等決済」という。)をした場合には、その差金等決済に係るその先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下「先物取引に係る雑所得等」という。)については、他の所得と区分して15%(他に地方税5%)の税率により申告分離課税がされる(措法41の14)。
- イ 商品先物取引等(商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号までに掲げる取引で同項に規定する先物取引に該当するもの又は同条第14項第1号から第5号までに掲げる取引で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもので、商品先物取引業者を相手方として行うもの) その商品先物取引等の決済(その商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
- ロ 金融商品先物取引等(金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに掲げる取引で市場デリバティブ取引(暗号資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標(以下同じ。)に係るものを除く。)に該当するもの又は同法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で店頭デリバティブ取引(暗号資産又は金融指標に係るものを除く。)に該当するもののうち、金融商品取引業者(第1種金融商品取引業者を行う者に限る。)又は登録金融機関を相手方として行うもの) その金融商品先物取引等の決済(その金融商品先物取引等の金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
- ハ 金融商品取引所に上場されている金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であって同条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。以下「カバードワラント」という。)の取得 平成22年1月1日以後に行うそのカバードワラントの行使(その行使により同条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は譲渡(金融商品取引業者に対するもの等に限る。)
- ② 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、生じなかったものとみなす(措法41の14①)。
商品先物取引法第2条第3項に規定する先物取引(取引所取引)とは次のものをいう。
- (1) 現物先物取引
- (2) 現金決済先物取引
- (3) 指数先物取引
- (4) オプション取引
商品先物取引法第2条第14項に規定する先物取引(店頭取引)とは次のものをいう。
- (1) 現物先物取引
- (2) 現金決済先物取引
- (3) 指数先物取引
- (4) オプション取引
- (5) 指数現物オプション取引
金融商品取引法第2条第21項に規定する先物取引(取引所取引)とは次のものをいう。
- (1) 先物取引等
- (2) 指標先物取引等
- (3) オプション取引等
金融商品取引法第2条第22項に規定する先物取引(店頭取引)とは次のものをいう。
- (1) 先物取引
- (2) 指標先物取引
- (3) オプション取引
- (4) 指標オプション取引