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確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」(この特例の適用を受けることにより前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、上記「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の②の取扱いにかかわらず、その先物取引の差金等決済に係る損失の金額は、その確定申告書に係る年分の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、その先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる(措法41の15①)。
この特例の対象となる「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」とは、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額のうち、その差金等決済をした日の属する年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額をいう(措法41の15②)。