先物取引の差金等決済をする者は、その差金等決済をする日までに、その差金等決済の都度、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その先物取引の委託等をする商品先物取引業者等に告知しなければならないものとされ、その商品先物取引業者等は、一定の公的書類又は署名用電子証明書等により本人確認をしなければならないものとされている(法224の5、令350の3①)。
なお、先物取引の差金等決済をする者が、商品先物取引業者等との間で先物取引の委託等の契約を締結する際、一定の告知及び本人確認を行っているときは、その契約に基づく先物取引の差金等決済につき告知があったものとして取り扱われる(令350の3②)。
なお、上記の「先物取引」とは、次に掲げる取引又は取得をいう(法224の5②)。
- (1) 商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引
- (2) 市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引
- (3) カバードワラントの取得
また、商品先物取引業者等とは、次に掲げる者をいう(法224の5①)。
- (1) 商品先物取引業者の長
- (2) 商品取引所の長
- (3) 店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長
- (4) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)又は登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所の長
- (5) 市場デリバティブ取引の相手方である取引所金融市場を開設した金融商品取引所の長
- (6) 店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長
- (7) カバードワラントの取得をした場合には、
- ① 国内においてそのカバードワラントに係る権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
- ② そのカバードワラントの譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又はその譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じて譲渡を受けた法人を除く。)
番号既告知者については、氏名(名称)及び住所を告知する。