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更新日:2021年12月07日
商品先物取引業者等は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行った先物取引について差金等決済があった場合には、その者の氏名、住所及び個人番号、その差金等決済の方法その他の事項を記載した調書を、その差金等決済があった日の属する年の翌年1月31日までに、その商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない(法225①)。