税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において先物取引(暗号資産又は金融指標に係るものを除く。)の差金等決済をする商品先物取引業者等は、その差金等決済に関する調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、上記の「支払調書の提出」にかかわらず、その調書を先物取引の差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない(措法41の15の2)。

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