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漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得を変動所得という。また、臨時所得とは、不動産の長期貸付による権利金、プロ野球選手の契約金等の役務の提供を約することにより、一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で、臨時的に生ずるものをいう。これらの所得は毎年平均的に発生する所得と同様に課税すると、税率の累進による税負担が過重となるため、一定の条件に該当する場合に限り平均課税(5分5乗方式)を受けることができる(法2①二十三、二十四、90、令7の2、8)。
備考
変動所得の計算に当たっては次の点に注意する。①漁獲による所得とは水産動物の捕獲に限られる(基通2-30)。②自己が捕獲、採取又は養殖した水産動物又はのりに切断、塩蔵等の簡易な加工をほどこして販売することによる所得も、変動所得に含まれる(基通2-31)。