その年において生じた変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前々年分の変動所得の金額の合計額の2分の1以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)が、その年分の総所得金額の20%以上である場合には、納税者の選択により平均課税が認められる。この特例は、納税者が確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその旨及び金額の明細を記載しなければ適用されない。ただし、①確定申告書の提出がなかった場合、②所要事項の記載のない確定申告書の提出があった場合でやむを得ない事情があると認められるときは、税務署長は平均課税を適用することができる(法90①④⑤)。
- ① 職業野球の選手等3年以上の期間一定の者に専属して役務を提供し又はそれ以外の者に役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金でその契約による役務の提供に対する報酬年額の2倍以上のもの
- ② 不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、工業所有権等を3年以上の期間他人(その者が非居住者である場合の法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)に使用させる(地上権等の設定を含む。)ことにより一時に受ける権利金等で、その契約による年間使用料の2倍以上のもので譲渡所得以外のもの
- ③ 一定の場所における業務の全部又は一部を休止、転換、廃止することにより、その業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
- ④ ③に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により、その業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得