調整所得金額に対する税額と、特別所得金額に対する税額との合計額が、その年分の課税総所得金額の税額となる(法90)。
- (1) 調整所得金額に対する税額
{〔課税総所得金額〕-〔平均課税対象金額〕×(4/5)}=調整所得金額
(課税総所得金額が平均課税対象金額以下であるときは課税総所得金額の5分の1相当額とされる。)
調整所得金額に税率を適用して求めた税額=調整所得金額に対する税額 - (2) 特別所得金額に対する税額
〔課税総所得金額〕-〔調整所得金額〕=特別所得金額
〔特別所得金額〕×{〔調整所得金額に対する税額〕/(調整所得金額)}=特別所得金額に対する税額 - (3) (1)+(2)=その年の課税総所得金額に対する所得税額
(注) 平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前々年分の変動所得の金額がある場合は、その年分の変動所得の金額が前年分及び前々年分の変動所得の金額の合計額の2分の1を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう(法90③)。
特別所得金額に対する税額の計算において左の算式の割合は小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り捨てる(法90②)。