税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

取得請求権付株式等に係る譲渡所得等の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者が、各年において、その有する次の(1)から(6)までに掲げる有価証券をそれぞれ(1)から(6)までに定める事由により譲渡をし、かつ、その事由により取得をする法人の株式(出資を含む。)又は新株予約権の交付を受けた場合(その交付を受けた株式又は新株予約権の価額がその譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除く。)には、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その有価証券の譲渡がなかったものとみなされる(法57の4③)。

  • (1) 取得請求権付株式
      その取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価としてその取得をする法人の株式のみが交付される場合のその請求権の行使(法57の4③一)
  • (2) 取得条項付株式
      その取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となった種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)のその取得事由の発生(法57の4③二)
  • (3) 全部取得条項付種類株式
      その全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式(その株式と併せて交付されるその取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(その取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭等を除く。)が交付されない場合のその取得決議(法57の4③三)
  • (4) 新株予約権付社債についての社債
      その新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価としてその取得をする法人の株式が交付される場合のその新株予約権の行使(法57の4③四)
  • (5) 取得条項付新株予約権
      その取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として取得をされる新株予約権者にその取得をする法人の株式のみが交付される場合の取得事由の発生(法57の4③五、令167の7②)
  • (6) 取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債
      その取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として取得をされる新株予約権者にその取得をする法人の株式のみが交付される場合の取得事由の発生(法57の4③六)

備考

「取得請求権付株式」とは、法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等がその法人に対してその株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合のその株式をいう。

「取得条項付株式」とは、法人がその発行する全部又は一部の株式の内容としてその法人が一定の事由(「取得事由」という。)が発生したことを条件としてその株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合のその株式をいう。

「全部取得条項付種類株式」とは、ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(「取得決議」という。)によってその全部の取得をする旨の定めがある場合のその種類の株式をいう。

「取得条項付新株予約権」とは、新株予約権について、これを発行した法人が取得事由の発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の新株予約権をいい、次の①又は②に掲げる新株予約権を除く。

  • ① 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された新株予約権
  • ② 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(①に該当するものを除く。)

株式の取得価額

 この特例の適用を受けた居住者が上記(1)から(6)までに掲げる事由により取得をした株式(出資及び投資口を含む。)又は新株予約権をその後に譲渡した場合の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費の計算の基礎となる株式又は新株予約権の取得価額は、次に掲げる金額とされる(令167の7⑦一~八)。

  • ① 取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けたその法人の株式(上記(1)の適用を受ける場合のその法人の株式に限る。) 取得請求権付株式の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  • ② 取得条項付株式に係る取得事由の発生(取得の対価として株主等にその法人の株式のみが交付されたものに限る。)によりその取得条項付株式の取得の対価として交付を受けたその法人の株式(上記(2)の適用を受ける場合のその法人の株式に限る。) 取得条項付株式の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  • ③ 取得条項付株式に係る取得事由の発生(取得の対象となった種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として株主等にその法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)により取得条項付株式の取得の対価として交付を受けたその法人の次のイ又はロの株式及び新株予約権(上記(2)の適用を受ける場合のその法人の株式及び新株予約権に限る。) 株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次のイ又はロの金額
    • イ その法人の株式 取得条項付株式の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    • ロ その法人の新株予約権 零
  • ④ 全部取得条項付種類株式に係る取得決議(取得の対価として株主等にその法人の株式以外の資産(その取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭等を除く。)が交付されなかったものに限る。)によるその全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けたその法人の株式(上記(3)の適用を受ける場合のその法人の株式に限る。) 全部取得条項付種類株式の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  • ⑤ 全部取得条項付種類株式に係る取得決議(取得の対価として株主等にその法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これらの以外の資産(その取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭等を除く。)が交付されなかったものに限る。)によるその全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けたその法人のイ又はロの株式及び新株予約権(上記(3)の適用を受ける場合のその法人の株式及び新株予約権に限る。) 株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次のイ又はロの金額
    • イ その法人の株式 全部取得条項付種類株式の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    • ロ その法人の新株予約権 零
  • ⑥ 新株予約権付社債についての社債に係る新株予約権の行使によるその社債の取得の対価として交付を受けたその法人の株式(上記(4)の適用を受ける場合のその法人の株式に限る。) 新株予約権付社債の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  • ⑦ 取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によるその取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けたその法人の株式(上記(5)の適用を受ける場合のその法人の株式に限る。) 取得条項付新株予約権の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  • ⑧ 取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る取得事由の発生によるその新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けたその法人の株式(上記(6)の適用を受ける場合のその法人の株式に限る。) 新株予約権付社債の取得価額(取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

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