税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

株式移転に係る譲渡所得等の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者が、各年において、その有する株式(以下「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行った株式移転によりその株式移転完全親法人に対しその旧株の譲渡をし、かつ、その株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その旧株の譲渡がなかったものとみなされる(法57の4②)。

備考

「株式移転」は、その法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対するその株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限られる。

株式の取得価額

 この特例の適用を受けた居住者が、株式移転により取得をした株式移転完全親法人の株式をその後に譲渡した場合の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費の計算の基礎となる株式移転完全親法人の株式の取得価額については、その株式移転により株式移転完全親法人に譲渡をした旧株の取得価額(株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)がその取得をした株式移転完全親法人の株式の取得価額となる(令167の7⑥)。

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