- ① 居住者が、各年において、その有する株式(以下「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行った株式交換によりその株式交換完全親法人に対し旧株の譲渡をし、かつ、その株式の交付を受けた場合には、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その旧株の譲渡がなかったものとみなされる(法57の4①)。
- ② 居住者が、各年において、旧株を発行した法人の行った特定無対価株式交換(その法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかったもので、株式の交付が省略されたと認められるものをいう。)によりその旧株を有しないこととなった場合には、贈与等の場合の譲渡所得の金額の計算については、その旧株の贈与がなかったものとみなされる(法57の4①)。
「株式交換」は、その法人の株主に株式交換完全親法人又は株式交換完全親法人との間にその株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(その株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。)以外の資産(その株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限られる。
左記の「特定無対価株式交換」とは、その旧株を発行した法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかった株式交換で、株主均等割合保有関係があるものをいう(所令167の7②)。
上記の「株主均等割合保有関係」とは、株式交換完全子法人の株主(その株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人を除く。)及び株式交換完全親法人の株主等(その株式交換完全親法人を除く。)の全てについて、「その者が保有するその株式交換完全子法人の株式の数」の「その株式交換完全子法人の発行済株式等(その株式交換完全親法人が保有するその株式交換完全子法人の株式を除く。)の総数」のうちに占める割合と「その者が保有するその株式交換完全親法人の株式の数」の「その株式交換完全親法人の発行済株式等の総数」のうちに占める割合とが等しい場合におけるその株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係をいう(法令4の3⑱二)。
株式の取得価額
- ① 上記①の特例の適用を受けた居住者が、株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間にその発行済株式又は出資の全部を保有する関係にある法人の株式をその後に譲渡した場合の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費の計算の基礎となる株式交換完全親法人の株式の取得価額については、その株式交換により株式交換完全親法人に譲渡をした旧株の取得価額(株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)がその取得をした株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額となる(令167の7④)。
- ② 上記②の特例を受けた居住者が、特定無対価株式交換により旧株を有しないこととなった場合における所有株式(その特定無対価株式交換の直後にその居住者が有するその特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。)をその後に譲渡した場合の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費の計算の基礎となる所有株式の取得価額については、その所有株式のその特定無対価株式交換の直前の取得価額にその旧株のその特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額とする(令167の7⑤)。