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個人が、所有株式を発行した法人を会社法に規定する株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式の譲渡をし、その株式交付に係る会社法に規定する株式交付親会社の株式の交付を受けた場合(その株式交付により交付を受けたその株式交付親会社の株式の価額がその株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除く。)には、その譲渡をした所有株式(その株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(その株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、その所有株式のうち、その株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(その株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして一定の部分に限る。)の譲渡がなかったものとみなし、その譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の課税を繰り延べる(措法37の13の3、措令25の12の3)。
備考
左記の「一定の部分」とは、この制度の適用がある株式交付により譲渡した所有株式のうち、その所有株式の価額に株式交付割合を乗じて計算した金額に相当する部分をいう(措令25の12の3①)。
上記の「株式交付割合」とは、その株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額がその株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。