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更新日:2021年12月07日
特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41の19)の特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた適用対象額は、その適用を受けた年の翌年以後の各年分におけるその適用を受けた控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額又は取得費から控除する(措令26の28の3⑥)。
備考
「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例」については、(7)所得控除額の計算(178頁)参照。