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控除対象特定株式の取得に要した金額は、居住者等がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額をその取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次の①から②を控除した株数を乗じて計算した金額とする(措令25の12③④)。
備考
この特例の適用を受けた場合には、特例適用年の翌年以後の控除対象特定株式と同一銘柄株式1株当たりの取得価額は、当該同一銘柄株式の特例適用年の12月31日における1株当たりの取得価額からこの特例の適用を受けた金額を12月31日において有する当該同一銘柄株式の数で除した金額を控除した金額に調整する(措令25の12⑦)。
特定中小会社は、特定株式を払込みにより取得した居住者等からの申出その他の事由により、特定株式の譲渡又は贈与があったことを知ったときは、その知った日の属する年の翌年1月31日までに、譲渡又は贈与による株式の異動状況をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない(措令25の12⑧、措規18の15⑨)。
特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41の19、(7)所得控除額の計算(