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平成15年4月1日以後に、特定中小会社の特定株式を払込みにより取得した一定の居住者等が、当該特定株式を払込みにより取得した場合におけるその年分の一般株式等又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その計算上その年中に払込みにより取得した特定株式(その年の12月31日において有するものに限る。以下「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度とする。)を控除する(措法37の13、措令25の12、措規18の15)。
備考
「特定中小会社」及び「特定株式」の範囲については、
同一の株式会社が発行した株式であっても、その株式会社が設立後10年(又は5年)を経過したことや指定の取消し等により特定中小会社に該当しなくなった後に発行した株式は、特定株式には該当しないため、この特例の適用対象にはならない。
平成27年分までは、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。