税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非居住者の株式等の譲渡の課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例

 恒久的施設を有しない非居住者が、平成28年1月1日以後に国内にある一般株式等又は上場株式等を譲渡した場合には、当該非居住者の国内源泉所得のうち、これらの一般株式等又は上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得については、他の所得と区分し、その年中の一般株式等又は上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額に対し、15%の税率により所得税を課することとされている(措法37の12措令25の11)。

備考

申告分離課税の対象となる「株式等」の範囲及び「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」の計算は、居住者及び恒久的施設を有する非居住者の場合と同様である。

  • 税務通信

     

    経営財務