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恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
恒久的施設を有しない非居住者が、平成28年1月1日以後に国内にある一般株式等又は上場株式等を譲渡した場合には、当該非居住者の国内源泉所得のうち、これらの一般株式等又は上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得については、他の所得と区分し、その年中の一般株式等又は上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額に対し、15%の税率により所得税を課することとされている(措法37の12、措令25の11)。
備考
申告分離課税の対象となる「株式等」の範囲及び「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」の計算は、居住者及び恒久的施設を有する非居住者の場合と同様である。