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更新日:2021年12月07日
特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(措法29の2①)の適用を受けて取得した株式について、保管委託又は管理等信託の解約又は終了等による返還又は移転があったときは、その事由が生じたときに、その時点における価額に相当する額による譲渡があったものとみなして申告分離課税により課税が行われる(措法29の2④)。
備考
この特例の適用がある株式の取得価額は、その行使のときにおける時価ではなく、実際の譲受価額又は払込価額とされている(措令19の3○21)。