税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定の取締役等が受ける新株予約権の行使によって取得した株式に係る課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(措法29の2①)の適用を受けて取得した株式について、保管委託又は管理等信託の解約又は終了等による返還又は移転があったときは、その事由が生じたときに、その時点における価額に相当する額による譲渡があったものとみなして申告分離課税により課税が行われる(措法29の2④)。

備考

この特例の適用がある株式の取得価額は、その行使のときにおける時価ではなく、実際の譲受価額又は払込価額とされている(措令19の3○21)。

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