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相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈につき納付すべき相続税額があるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された上場株式等以外の株式(以下「非上場株式」という。)をその非上場株式の発行会社(以下「非上場会社」という。)に譲渡した場合において、その非上場株式の譲渡をした個人がその譲渡の対価としてその非上場会社から交付を受けた金銭の額がその非上場会社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税は行わず、株式の譲渡による所得として課税される(措法9の7)。