税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

支払調書等の提出

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 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において株式等又は信託受益権の譲渡の対価の支払をする者又は投資信託等の償還金等の交付をする者は、その対価の支払を受ける者又は投資信託等の償還金等の交付を受ける者の各人別に支払調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(法225①十、十二、規90の2①、90の3①、90の4①)。

 なお、国内における支払の取扱者を通じて交付される株式投資信託若しくは特定受益証券発行信託でその受益権が上場株式等に該当するもの又は特定公社債等の償還金等については、その支払の取扱者は、償還金等の交付者とみなされ、支払調書の提出義務者とされる。また、国外において発行された公社債等の償還金等(国外において交付がされるものに限る。)で国内における支払の取扱者を通じて交付されるものについても同様である(措法38③⑤)。

 いわゆるストック・オプションを付与する株式会社は、当該ストック・オプションの付与に関する調書を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(措法29の2⑥)。

 株式会社との間の一定の取決めに従いいわゆるストック・オプションの行使により取得等した株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、特定株式等の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(措法29の2⑦)。

備考

恒久的施設を有しない非居住者、内国法人のうち普通法人等以外の法人又は外国法人に対し国内において割引債の償還金の交付をする者も同様である(法225①十一)。

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