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信託(集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下「信託受益権」という。)の譲渡をした者(公共法人等を除く。)で国内において次に掲げる者(支払者)からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その都度、一定の公的書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して、その者の氏名(法人の場合は名称)、住所及び個人番号(法人の場合は法人番号)を支払者に対して告知しなければならない。また、支払者は、告知された氏名(名称)、住所及び個人番号(法人番号)を提示された公的書類又は送信された署名用電子証明書等により確認(本人確認)をしなければならない(法224の4、令347、348、349、350)。