税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知

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 信託(集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下「信託受益権」という。)の譲渡をした者(公共法人等を除く。)で国内において次に掲げる者(支払者)からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その都度、一定の公的書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して、その者の氏名(法人の場合は名称)、住所及び個人番号(法人の場合は法人番号)を支払者に対して告知しなければならない。また、支払者は、告知された氏名(名称)、住所及び個人番号(法人番号)を提示された公的書類又は送信された署名用電子証明書等により確認(本人確認)をしなければならない(法224の4令347348349350)。

  • (1) その信託受益権の譲渡を受けた法人((2)に掲げる者及び(2)に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
  • (2) その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者(金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関(登録金融機関とみなされる者を含む。)

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