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株式等の譲渡をした者(公共法人等を除く。)で国内において次に掲げる者(支払者)からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その都度、一定の公的書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して、その者の氏名(法人の場合は名称)、住所及び個人番号(法人の場合は法人番号)を支払者に対して告知しなければならない。いわゆるストック・オプションの行使により取得等した株式の譲渡による支払を受ける場合には、あわせてその株式が含まれている旨及びその株式の数も告知しなければならない(措令19の3○28○29)。また、支払者は、告知された氏名(名称)、住所及び個人番号(法人番号)を提示された公的書類又は送信された署名用電子証明書等により確認(いわゆる本人確認)をしなければならない(法224の3、令342、343、344)。
備考
国内において法人の合併、分割その他一定の事由により金銭その他の資産(配当等とみなされる部分を除く。)の交付を受ける者及び交付をする者についても同様である(法224の3③、令345)。
国内において公社債投資信託以外の証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産(配当所得の収入となる部分を除く。株式等証券投資信託等の償還金等)の交付を受ける者及び交付をする者についても同様である(法224の3④、令346)。
国内において次に掲げる償還金等の交付を受ける者及び交付をする者についても同様である(法224の3④、令346)。
番号既告知者(告知を受ける者が備える帳簿に氏名(名称)及び個人番号(法人番号)等の記載がされている者をいう。)については、氏名(名称)及び住所を告知する。
番号既告知者については、氏名(名称)及び住所を告知する。