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特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債が株式又は公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定管理株式等又は特定口座内公社債を発行した内国法人の清算結了等の事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として一定の方法により計算された金額は上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例、上場株式等に係る配当所得等の金額との損益通算及び3年間の繰越控除の特例を適用することができる(措法37の11の2、措令25の9の2)。
備考
「特定管理株式等」とは、特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人が発行した株式又は公社債につき、当該上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他一定の要件を満たす口座をいう。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座において保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債をいう。
「特定口座内公社債」とは、特定口座に係る振替口座等に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。