税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〈制度の概要〉

 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地等(棚卸資産等に該当するものを除く。以下「先行取得土地等」という。)の取得をし、その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、その者の所有する他の事業用土地等の譲渡をしたときは、その事業用土地等の譲渡利益金額からその利益金額の100分の80(この適用を受ける先行取得土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合には、100分の60)に相当する金額(先行取得土地等の取得価額の合計額が限度。以下「繰延利益金額」という。)を控除した金額に相当する金額がその事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額とされる(措法37の9①)。

 この特例の適用を受けた者について、先行取得土地等の取得の日以後にその先行取得土地等の譲渡等があった場合には、その先行取得土地等の取得価額は、その取得価額から繰延利益金額を控除した残額とされる(措法37の9⑤⑧)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

  • (1) 対象とされない譲渡
     事業用土地等の譲渡が次に掲げる場合に該当するときは、この特例は適用しない(措法37の9①、措令25の7④)。
    • ① その事業用土地等の譲渡につき、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除、低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用を受ける場合
    • ② その事業用土地等の譲渡が固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例等の適用を受ける交換である場合
  • (2) 対象とされない取得
     取得した土地等が、配偶者その他の特別の関係がある者からの取得、相続、遺贈、贈与、交換、所有権移転外リースによる取得、代物弁済としての取得によるものである場合には、この特例は適用しない(措法37の9①、措令25の7③)。

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

次により計算される。

 事業用土地等の収入金額-事業用土地等の取得費+譲渡費用=事業用土地等の利益金額

 事業用土地等の利益金額-利益金額の80%(又は60%)相当額(注)=事業用土地等の譲渡所得の金額

(注) 先行取得土地等の取得価額の合計額が限度

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