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〈制度の概要〉
国有財産特別措置法の普通財産のうち一定の土地(以下「特定普通財産」という。)に隣接する土地(その特定普通財産の上に存する権利を含む。)を有する個人が、同法の交換の特例によりその隣接する土地とその特定普通財産との交換をしたときは、一定の要件の下で、その土地等の交換がなかったものとして、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べの特例が認められる(措法37の8)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
特例の対象となる交換は、個人の有する国有財産特別措置法第9条2項の普通財産である土地等として証明がされたもの(特定普通財産)に隣接する土地(その特定普通財産の上に存する権利を含む。以下「所有隣接土地等」という。)とその特定普通財産との交換である(措法37の8①)。
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉