〈制度の概要〉
農業振興地域の整備に関する法律の規定による特定の交換分合、集落地域整備法の規定による交換分合又は農住組合の組合員等が農住組合法の規定による交換分合で一定の区域内で行われたものにより土地等の譲渡をした場合には、譲渡所得の課税について、譲渡がなかったものとする取得価額の引継ぎによる課税の繰延べの特例が認められる(措法37の6)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
- (1) 特例の対象となる譲渡の範囲は、次のとおりである(措法37の6①)。
- ① 農業振興地域の整備に関する法律の規定によるいわゆる林地等交換分合又は協定関連交換分合により土地等を譲渡した場合
- ② 集落地域整備法の規定により農用地の保全等に関する協定の維持、促進のため行われた交換分合により土地を譲渡した場合
- ③ 農住組合法の規定に基づいて行われた交換分合(三大都市圏の特定の市の区域内で行われたものに限る。)により土地等を譲渡した場合
- (2) 対象とされない譲渡
その土地等の譲渡につき、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、5,000万円から100万円までの特別控除、居住用財産の買換えの特例、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受ける場合、特定の事業用資産を交換した場合の課税の特例、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の特例の規定の適用を受ける場合は、この特例は適用されない。
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉
- (1) 交換譲渡資産の価額が交換取得資産の価額以下のとき……譲渡資産の譲渡がなかったものとする。
- (2) 清算金を取得したとき 清算金の額-〔交換譲渡資産の取得費+譲渡費用〕×{清算金の額/〔交換取得資産の価額+清算金の額〕}=譲渡があったものとされる譲渡資産に係る譲渡益