税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定の事業用資産の交換の場合の特例

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〈制度の概要〉

 個人が、昭和45年1月1日から令和5年12月31日まで(国内にある土地等、建物又は構築物で一定のものについては、同年3月31日まで)の間に、上記(1)で述べた買換えの特例の適用対象とされる買換えの態様の組合せに合致する交換をした場合にも、上記(1)の特例が適用される。この場合には交換譲渡資産を上記(1)の譲渡資産として、また、交換取得資産を上記(1)の買換資産としてそれぞれその交換の日におけるこれらの資産の価額により譲渡又は取得があったものとして適用される(措法37の4)。

 また、交換譲渡資産と交換取得資産の差額を補うために授受される交換差金(交換取得資産に該当しない他の資産と交換した場合に取得した交換差金を含む。)についても、その交換差金で買換資産を取得する場合には、同上の特例が適用される。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

(同上)

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

(同上)

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