税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〈制度の概要〉

 個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等(土地基本法に規定する低未利用土地又はその低未利用土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その対価が500万円を超えるものを除く。)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円の特別控除額を控除することができる(措法35の3①)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

 低未利用土地等の譲渡が、次に掲げる場合に該当するときは、この特例は適用しない。

  • (1) その低未利用土地等の譲渡につき、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、居住用財産の買換え及び交換の特例、特定の事業用資産の買換え及び交換の特例、特定普通財産とその隣接する土地等の交換の特例を受けている場合(措法35の3①)
  • (2) 配偶者その他の特別の関係がある者に対する譲渡である場合(措法35の3②一、措令23の3
  • (3) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又その土地の上に存する権利の譲渡を、その前年又は前々年中にした場合において、その譲渡につきこの特例の適用を受けている場合(措法35の3③)

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

 100万円の特別控除は、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の場合と同様の方法で控除する。

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