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〈制度の概要〉
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等(土地基本法に規定する低未利用土地又はその低未利用土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その対価が500万円を超えるものを除く。)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円の特別控除額を控除することができる(措法35の3①)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
低未利用土地等の譲渡が、次に掲げる場合に該当するときは、この特例は適用しない。
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉
100万円の特別控除は、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の場合と同様の方法で控除する。