税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〈制度の概要〉

 個人の有する土地等が右記に掲げる場合に該当することとなった場合には、①課税長期譲渡所得金額又は②課税短期譲渡所得金額の計算上、これらを通じて800万円の特別控除額が控除される(措法34の3①、措令22の9)。

〈特例の対象となる譲渡又は資産〉

 対象となる譲渡の範囲は、次のとおりである(措法34の3②)。

  • ① 農業振興地域内の農地等を農業委員会のあっせん等により譲渡した場合
  • ② 農業経営基盤強化促進法の規定に基づく農用地利用集積計画の定めるところにより農用地区域内の農用地等を譲渡した場合
  • ③ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定に基づく所有権移転等促進計画の定めるところにより一定の土地を譲渡した場合
  • ④ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の規定に基づく実施計画に定められた産業導入地区内の農用地等を施設用地の用に供するため譲渡した場合
  • ⑤ 土地改良事業施行地内の農地等を工場用地等に充てるため不換地等の申出により清算金を取得する場合
  • ⑥ 森林組合等に委託して林地保有の合理化のために地域森林計画の対象林地を譲渡した場合
  • ⑦ 林業経営基盤の強化等の促進のための資産の融通等に関する暫定措置法の規定による都道府県知事のあっせんにより林地を譲渡した場合
  • ⑧ 農業振興地域の整備に関する法律による交換分合で取得すべき土地を定めないで清算金を取得する場合
  • ⑨ 集落地域整備法による交換分合で清算金を取得する場合

〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉

(同上)

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