〈制度の概要〉
個人の有する土地等が右記に掲げる場合に該当することとなった場合には、①課税長期譲渡所得金額又は②課税短期譲渡所得金額の計算上、これらを通じて、1,500万円の特別控除額が控除される(措法34の2①、措令22の8)。
ただし、一の事業で右記の①~③、⑥~⑰、⑳、○24、○25の譲渡が二以上の年にわたって行われたときは、最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については、1,500万円の特別控除は適用されない(措法34の2④)。
〈特例の対象となる譲渡又は資産〉
対象となる譲渡の範囲は、次のとおりである(措法34の2②)。
- ① 地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会の行う特定の住宅建設又は宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合
- ② 収用の対償に充てられる土地等を譲渡した場合、住宅地区改良法の改良住宅建設のために改良地区外の土地等を譲渡した場合又は公営住宅法の公営住宅の買取りにより地方公共団体に土地等を譲渡した場合
- ③ 一定の特定民間宅地造成事業の用に供するために、平成6年1月1日から令和5年12月31日までの間に土地等を譲渡した場合
- ④ 公有地の拡大の推進に関する法律による協議に基づき地方公共団体等に土地等を譲渡した場合
- ⑤ 航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を特定空港の設置者に譲渡した場合
- ⑥ 沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公共施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する一定の事業の用に供するために沿道地区計画の区域内にある土地等を地方公共団体又は一定の沿道整備推進機構に譲渡した場合
- ⑦ 防災街区の整備のために行う公共施設若しくは公共施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する一定の事業の用に供するために特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内にある土地等を地方公共団体又は一定の防災街区整備推進機構に譲渡した場合
- ⑧ 中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定中心市街地の整備のために認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する一定の事業の用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等を地方公共団体又は一定の中心市街地整備推進機構に譲渡した場合
- ⑨ 景観法に規定する景観計画に定められた景観重要公共施設の整備に関する事業の用に供するために景観計画の区域内にある土地等を地方公共団体又は一定の景観整備機構に譲渡した場合
- ⑩ 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等を、公共施設の整備に関する事業の用に供するために、地方公共団体又は都市再生推進法人に譲渡した場合
- ⑪ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に規定する認定重点区域における認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する一定の事業の用に供するために、認定重点区域内にある土地等を地方公共団体又は一定の歴史的風致維持向上支援法人に譲渡した場合
- ⑫ 国又は都道府県の策定する総合的な地域開発に関する計画に従って行う工業用地等の造成事業のために土地等を地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る一定の法人に譲渡した場合
- ⑬ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業又は中心市街地活性化法に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人等に土地等を譲渡した場合
- ⑭ 農業協同組合法による宅地供給事業又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法に規定する他の業者との共同化若しくは中小企業の集積の活性化事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画等に適合した計画に従い行われる等の要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために土地等を譲渡した場合
- ⑮ 総合特別区域法に規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画等の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合することその他の一定の要件に該当するものとして市町村長等が指定したものの用に供するために土地等を譲渡した場合
- ⑯ 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律による整備計画の認定を受けて行われる特定施設の整備事業の用に供するために特定の第三セクター等に土地等を譲渡した場合
- ⑰ 広域臨海環境整備センター法に基づく基本計画に係る廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために広域臨海環境整備センターに土地等を譲渡した場合
- ⑱ 生産緑地地区内にある土地を買取請求に基づき地方公共団体又は土地開発公社等に譲渡した場合
- ⑲ 国土利用計画法の規定により規制区域として指定された区域内の土地等を都道府県知事に譲渡した場合
- ⑳ 国土利用計画法に基づく地域の開発、保全又は整備に関する計画に係る事業のために地方公共団体等に土地等を譲渡した場合
- ○21 土地区画整理促進区域内、住宅街区整備促進区域内、市街地再開発促進区域内、都市拠点整備促進区域内又は被災市街地復興推進地域内の買取申出に係る土地等を地方公共団体等に譲渡した場合
- ○22 土地区画整理法による一定の土地区画整理事業が施行された場合に、土地等の上に存する建物等が建築基準法に規定する一定の建築物その他一定の建物等に該当していることにより換地を定めることが困難であることにつき一定の証明がされた土地等について換地が定められなかったことに伴い清算金を取得する場合
- ○23 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法の規定による保留地が定められたことに伴い、換地処分により当該保留地の対価の額に対応する部分の土地等の譲渡があった場合
- ○24 土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替事業が施行された場合に、当該土地等の権利変換により、一定の補償金を取得する場合又は当該土地等が売渡請求により買い取られる場合
- ○25 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による決議要除却認定マンション(通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものに限る。)の敷地の用に供されている土地等につき同法によるマンション敷地売却事業が実施された場合に、当該土地等の分配金取得計画により、一定の分配金を取得する場合又は当該土地等が売渡請求により買い取られる場合
- ○26 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による管理地区として指定された区域内の土地若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律土地のうち、天然記念物として指定された鳥獣等の生息による特別保護地区内の地でその保存対象として指定されたものを国又は地方公共団体に譲渡した場合
- ○27 都道府県立自然公園の区域内及び都道府県自然環境保全地域のうち国立公園等又は自然環境保全地域の特別地域内における行為に対する規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地を地方公共団体に譲渡した場合
- ○28 農業経営基盤強化促進法に規定する協議に基づき、同法の農用地で農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内にあるものが農地中間管理機構に買い取られる場合
〈譲渡所得の金額及び所得税額の計算〉
(同上)
決議要除却認定マンションは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日から、決議特定要除却認定マンションとする(令和3年改正法附則1十三)。