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更新日:2021年12月07日
居住者が外国の法令により課される所得税に相当する税を課税されたときは、その年分の所得税額から、一定の国外所得金額に対応する部分の税額としてあん分計算された金額を限度として、外国の所得税に相当する税額を控除する(法95)。
備考
外国税額の控除に代えて、その外国税額を不動産、事業、山林、一時又は雑所得の計算上必要経費に算入することもできる(法46)。