- (1) 特定個人が、その所有する居住用の家屋について高齢者等居住用改修工事等(標準的費用額(その工事等の標準的な費用の額で補助金等を控除した金額)が50万円を超える等の要件を満たすものに限る。)をして、その居住用の家屋を平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(その標準的費用額が改修工事限度額を越える場合には、改修工事限度額)の10%に相当する金額を控除する(措法41の19の3①)。
改修工事限度額: - ① 高齢者等居住用改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに、新消費税率等(8%又は10%)により課されるべき消費税額等が含まれる場合 200万円
- ② ①以外の場合 150万円
- (2) 個人が、その所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(断熱改修標準的費用額(その工事等の標準的な費用の額で補助金等を控除した金額)が50万円を超える等の要件を満たすものに限る。)をして、その居住用の家屋を平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(その断熱改修標準的費用額が断熱改修工事限度額を越える場合には、断熱改修工事限度額)の10%に相当する金額を控除する(措法41の19の3③)。
断熱改修工事限度額: - ① 太陽光発電装具を設置する工事の場合
- イ 一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに、新消費税率等(8%又は10%)により課されるべき消費税額等が含まれる場合 350万円
- ロ イ以外の場合 300万円
- ② ①の工事以外の場合
- イ ①イの場合 250万円
- ロ イ以外の場合 200万円
- (3) 個人が、その所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(標準的費用額(その工事等の標準的な費用の額で補助金等を控除した金額)が50万円を超える等の要件を満たすものに限る。)をして、その居住用の家屋を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(その標準的費用額が250万円を超える場合には250万円)の10%に相当する金額を控除する(措法41の19の3⑤)。
- (4) 個人が、住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せてその所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(耐久性向上改修標準的費用額(その工事等の標準的な費用の額で補助金等を控除した金額)が50万円を超える等の要件を満たすものに限る。)をして、その居住用の家屋を平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額又は断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(その合計額が250万円を超える場合には250万円(併せて太陽光発電装置設置工事を行う場合には、350万円))の10%に相当する金額を控除する(措法41の19の3⑥⑦)。
また、住宅耐震改修及び一般断熱改修工事等の両方と併せて耐久性向上改修工事等を行った場合における控除額は、その耐震改修標準的費用額、断熱改修標準費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(500万円(併せて太陽光発電装置設置工事を行う場合には、600万円)を限度)の10%に相当する金額となる(措法41の19の3⑧)。 - (5) 対象となる工事の範囲
①から④までの改修工事で工事の費用の標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円以上のもの - ① 高齢者等居住用改修工事等
高齢者が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で以下のもの
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化 - ② 一般断熱改修工事等
- イ 全ての居室の窓全部の改修工事又はイとあわせて行うロ~ヘのいずれか
- ロ 床の断熱工事
- ハ 天井の断熱工事
- ニ 壁の断熱工事
- ホ エネルギー使用合理化設備設置工事
- ヘ 太陽光発電設備設置工事
(イ~ニについては、省エネ改修部位がいずれも省エネ基準(平成28年基準)以上の性能となるものに限られる。) - ③ 多世帯同居改修工事等
他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で以下のもの(改修後、イ~ニのいずれか2つ以上が複数となるものに限る。) - イ 調理室の増設工事
- ロ 浴室の増設工事
- ハ 便所の増設工事
- ニ 玄関の増設工事
- ④ 耐久性向上改修工事
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく次の工事 - イ 小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎又は地盤に関する劣化対策工事で一定のもの
- ロ 給排水管又は給湯管に関する更新を容易にするための工事で一定のもの
特定個人とは、①年齢が50歳以上である者、②介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者、③所得税法の障害者に該当する者、④年齢が65歳以上の親族又は②若しくは③に該当する親族と同居を常況としている者をいう。
居住者が一定の一般断熱改修工事又は一定の耐震改修工事につき「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」又は「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることはできない(措法41の19の3⑥)。