税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 個人が、平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に、その者が居住の用に供する一定の家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。)の一定の耐震改修を行った場合には、その住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額(補助金等を控除した額とし、耐震改修工事限度額を超える場合にはその耐震改修工事限度額とする。)の10%に相当する金額をその者のその年分の所得税の額から控除することができる(措法41の19の2①)。

 耐震改修工事限度額:

  • ① 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに、新消費税率等(8%又は10%)により課されるべき消費税額等が含まれる場合 250万円
  • ② ①以外の場合 200万円

備考

この税額控除の適用を受けるには、確定申告書に当該控除額の計算の明細書、地方公共団体の長の耐震改修証明書の添付が必要である(措法41の19の2③)。

耐震改修標準的費用額は、国土交通大臣が財務大臣と協議してその住宅の耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額である(措令26の28の4②)。

  • 税務通信

     

    経営財務