個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、一定の公益社団法人等に対するもの(所得控除による寄附金控除の適用を受けるものを除く。以下「税額控除対象寄附金」という。)については、次の①に掲げる金額が②に掲げる金額を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(100円未満切捨て)を控除することができる。この場合において、その控除する金額が、個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、100分の25に相当する金額(100円未満切捨て)が限度とされる(措法41の18の3①)。
- ① その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額が、その個人のその年分の総所得金額等の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、その100分の40に相当する金額からその所得控除対象寄附金の額(その特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。)を控除した残額)
- ② 2,000円(その年中に支出した所得控除対象寄附金の額がある場合には、2,000円からその所得控除対象寄附金の額を控除した残額)
この控除の対象となる公益社団法人等は、次の法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに寄附集めをして市民から支援を受けていることにつき、一定の要件を満たすものに限る。)をいう(措法41の18の3①、措令26の28の2①)。
- ① 公益社団法人及び公益財団法人
- ② 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人
- ③ 社会福祉法人
- ④ 更生保護法人
- ⑤ 次の法人(その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものに限る。)
- イ 国立大学法人
- ロ 公立大学法人
- ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構
- ⑥ 次の法人(その寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であるものに限る。)
- イ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
- ロ 公立大学法人
- ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構