税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 個人が、認定特定非営利活動法人等に対して支出したその認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する一定の寄附に係る支出金(以下「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、次の①に掲げる金額が②に掲げる金額を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(100円未満切捨て)を控除することができる。この場合において、その控除する金額が、個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、100分の25に相当する金額(100円未満切捨て)が限度とされる(措法41の18の2②)。

  • ① その年中に支出したその特定非営利活動に関する寄附金の合計額(その合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額を加算した金額が、その個人のその年分の総所得金額等の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、その100分の40に相当する金額からその特定寄附金等の金額を控除した残額)
  • ② 2,000円(その年中に支出したその特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円からその特定寄附金等の金額を控除した残額)

備考

左記の「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動促進法に規定する認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人をいう。

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