税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除

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 個人が平成7年1月1日から令和6年12月31日までの間に支出した政党等に対する寄附金(政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの)については、寄附金控除の特例(措法41の18①)の適用を受ける場合を除き、その年分の所得税額から、次により計算した金額(100円未満切捨て)を控除することができる。ただし、計算した金額が、その者のその年分の所得税の額の25%相当額を超えるときは、控除する金額は、25%相当額(100円未満切捨て)が限度とされる(措法41の18②)。

その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)2,000円〕×30%
その年中に支出した特定寄附金等の金額との合計額がその者のその年分の所得金額の40%相当額を超える場合には、40%相当額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額その年中に支出した特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額

備考

「特定寄附金等の金額」とは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項又は租税特別措置法第41条の18第1項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされたものの額並びに同法第41条の18の2第2項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例)に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額、同法第41条の19第1項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第2項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除の特例)に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を加算した金額をいう(措法41の18②)。

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