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同族会社等の行為又は計算で、それを容認すると株主等特殊関係者の所得税の負担を不当に減少させると認められるときには、会社の行った行為又は計算を否認して算定した額で更正決定が行われる(法157①④)。
また、法人税法、相続税法等の同族会社等の行為又は計算の否認の規定の適用があった場合に、税務署長はその同族会社等の株主等特殊の関係のある居住者の所得税に係る更正決定に際し各年分の総所得金額等を計算することができる(法157③)。
備考
「同族会社等」には、次のものが含まれる(法157①④)。