税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

所得の帰属者の判定

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  • (1) 受益者等課税信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、その信託財産に属する資産・負債を有するものと、その信託財産に係る収益・費用はその者に帰属するものとして課税する(法13)。
  • (2) 特殊な営業形態の法人の事業所の所得は、所得が法人に帰属しないことが明らかな場合においては、実質上の帰属者とみられるその事業所の主宰者に課税する(法158)。

備考

受益者等課税信託とは、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託以外の信託をいう。

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