税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人課税信託の受託法人に関する所得税法の適用

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人課税信託の信託された営業所が国内にある場合には、その法人課税信託に係る受託法人は内国法人と、法人課税信託の信託された営業所が国外にある場合には、その法人課税信託に係る受託法人は外国法人とする(法6の3一・二)。

 法人課税信託の受益権は、原則として、株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれる(法6の3四)。

備考

受託法人とは、法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあっては、当該受託者である個人)について、その法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者として所得税法の規定を適用する場合におけるその受託者である法人又は個人をいう。

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